司法書士のホームページ制作の費用:作り方ごとの目安と、依頼先を選ぶときに広告規則で確かめること

司法書士事務所のホームページを作る費用は、自分で作るなら月1,000円台から、士業向けのテンプレート型の月額サービスなら初期費用65,780円と月6,490円(税込)から、制作会社に一から頼むなら30万円ほどから80万円ほどが、当社が公開の料金表で確かめた範囲での目安です。金額を大きく動かすのは、業務ごとのページを何枚作るか、報酬の表とモデルケースの原稿を誰が書くか、相続などの専用サイトを分けるか、の三つです。

司法書士の場合、費用の比べ方にもう一つ、ほかの業種にない条件が加わります。各地の司法書士会の業務広告に関する規則が、ホームページへの広告を頼むときの対価の払い方や、記録の保存を定めているからです。成果報酬型のホームページ契約や、業者の名義で立てる専用サイトは、この規則に照らして先に確かめておく必要があります。この記事は、費用の目安と、依頼先を選ぶ前に確かめることを、司法書士事務所の代表の方に向けてまとめたものです。当社は法律の専門家ではないので、判断に迷うところは所属の司法書士会で確かめてください。

この記事の結論

  • 費用は、初期費用に月額の36か月分を足した3年の合計で比べます。士業向けのテンプレート型で約30万円(税込)、士業専門の制作会社に一から頼んで保守もつける形で、約77万〜144万円でした。
  • 支払いが問い合わせや受任の件数で変わる契約は、各会の規則が禁じる「正当な広告掲載料金以外の対価」に当たらないかを、契約の前に所属の会で確かめます。
  • 広告の記録は、広告を終えてから3年保存すると定めている会があります。公開した画面と変えた前後の画面を誰が残すかを、見積もりの段階で決めておきます。

作り方ごとの費用の目安(公開されている料金表から)

「司法書士 ホームページ 制作 費用」で検索すると、上位には相場の解説と制作会社の一覧が並びます。当社が開いた上位の記事は「◯万〜◯万円」の幅を示していましたが、その数字がどこの料金表から来たのかは書かれておらず、司法書士会の広告規則や成果報酬型の扱いにも触れていませんでした。ここでは、公式に公開されている料金表だけを並べます。税込・税別は各社の表記のままです。

作り方最初にかかる額毎月かかる額3年で払う額の目安確かめた資料
自分で作る(ノーコードの作成サービス)0円から有料プランで月1,290円〜7,678円約4.6万〜27.6万円+独自ドメイン代各社の公式料金表(2026年10月3日、自作か依頼かの記事)
自分で作る(WordPressを自分のサーバーに置く)テーマ代(無料のものもある)サーバー月1,100円(税込)から約4万円+ドメイン代エックスサーバーの料金表(2026年10月2日)
士業向けのテンプレート型(あきばれホームページ 士業パック)65,780円(税込)6,490円(税込)〜約30万円(税込)株式会社WEBマーケティング総合研究所の料金ページ(2026年10月17日)。公開できる5ページとテンプレート9ページ。月額にページの追加・更新とサーバー保守を含む。最低利用期間は4か月
士業専門の制作会社に一から頼む名刺代わりのサイト30万円〜、一般的なサイト45万〜65万円、集客に特化したサイト65万〜80万円保守のいちばん安いプランで月8,800円〜22,000円(税込)約77万〜144万円(一般的なサイトの場合)株式会社オルトベースの料金目安(同社の記事、2026年7月4日付。税の表記なし)、保守3社の公開料金表(保守費用の記事)

一から作る形の3年の目安は、45万〜65万円に保守の月額8,800円〜22,000円の36か月分を足した当社の計算です。税の扱いがそろっていないので、厳密な比較ではなく桁の目安として見てください。項目ごとの単価で見ると、当社が2026年10月2日に確かめた制作会社4社の料金表では、下層ページが1枚9,350円〜30,000円、原稿を頼むと1ページ14,300円〜30,000円でした(見積もりの見方)。司法書士のサイトは、相続登記、住所等の変更登記、会社設立、抵当権抹消、成年後見と、業務ごとにページを分けるほど入口が増えますが、そのぶん原稿の枚数も増えます。報酬の表と業務のページの原稿を事務所で書けるかどうかで、同じページ数でも見積もりは大きく変わります。

司法書士会の規則で、依頼先を選ぶ前に確かめること

司法書士の広告の決まりは、全国で一つの規則ではなく、日本司法書士会連合会の基準に沿って各地の司法書士会がそれぞれ定めています。ここでは、当社が公開の場所で読めた福岡県司法書士会の「会員の業務広告に関する規則」(令和6年10月1日施行の改正まで)と、山形県司法書士会の「業務広告に関する規則の運用指針」(令和2年8月1日から効力)を例にします。所属の会の規則とは違うことがあるので、最新の版を会から受け取って読むのが確かです。各会の規則の全体は司法書士の広告規則に整理しています。

支払いの形:件数や成果に応じて払う契約にしない

福岡の規則第5条は、ホームページやブログなどのウェブサイトの開設者に広告を頼む場合に、会員が開設者やその指定する第三者に「正当な広告掲載料金以外の金銭その他の対価」を払うもの、閲覧した人が開設者に紹介の対価を払うもの、開設者が報酬の決定や事件の処理に関与できるもの、などは広告してはならないと定めています。山形の運用指針は、同じ趣旨の条文について、成果報酬課金型などあっせんにつながる、正当な広告掲載料金以外の金銭等を支払うときは司法書士倫理第13条第2項に違反することになる、と書いています。

ホームページの制作や運用の契約で、支払いの計算式に問い合わせの件数、受任の件数、報酬の額が入っているなら、この線に近づきます。「成果報酬型のホームページ」として案内される契約の中身は会社ごとに違うので(形の違いはホームページの成果報酬型とはに書きました)、契約書の支払いの条項を所属の会で見てもらってから決めます。

ドメインの名義と、相談の受付

見落とされやすいのが、相続などの専用サイトを、業者がドメインを持ち、業者の名前で運営している形です。この場合、業者は事務所の外にいる「開設者」に当たりうると当社は見ています。そうなら、上の第5条がそのまま関わります。ドメインは最初から事務所の名義で取ってもらい、確かめ方はドメインの名義が制作会社のままになっていないかを見てください。電話やフォームの最初の受付を業者が受け、報酬の見積もりを伝えたり、受けるかどうかを振り分けたりする形も、開設者が報酬の決定や事件の処理に関与する形に近づきます。相談の受付は事務所の手に残します。

記録の保存:公開した画面と、変えた前後の画面

福岡の規則第12条は、広告物かその複製、広告をした日時や媒体などの記録、事例を載せるときの同意の書面を、広告が終わってから3年間保存すると定めています。山形の運用指針は、ホームページについて、当初の画面を保存し、画面を一新したときや大幅に変えたときは変更前と変更後の画面を必ず保存すること、掲示していた期間の記録を残すことを求めています。制作会社に頼むなら、公開時と更新時の画面の保存を作業に含めるか、事務所で残すかを見積もりの段階で決めておきます。

司法書士事務所のサイトに置くページ

ページの中身は司法書士事務所のホームページ:集客の入口ごとに要るページと報酬の載せ方に詳しく書いたので、ここでは見積もりのページ数を決めるための一覧にとどめます。

  1. 報酬:業務ごとの報酬と、登録免許税などの実費を分けた表。「〜円から」と書くなら、何を含み、どういうときに加算されるか。
  2. 業務ごとのページ:相続登記、住所等の変更登記、会社設立、抵当権抹消、成年後見など、事務所が受ける業務ごとに一枚。
  3. 相談の案内:相談料と時間、かからない条件。
  4. 事務所と司法書士:所属の会の規則が求める表示事項(氏名、事務所の所在地など)。
  5. 問い合わせ:受付時間と返信の目安、個人情報の利用目的。

相続登記(2024年4月1日から)と住所等の変更登記(2026年4月1日から)の義務化のように、制度が変わるたびに書き換えるページもあります。公開後の書き換えを誰がいくらでやるかは、制作費と同じくらい大事な見積もりの項目です。

当社が数えた、地方の事務所のサイトの書き方

当社は2026年9月24日に、岡山市、富山市、甲府市で、司法書士を探す人が打ちそうな九つの言葉の1ページ目に出てきた地元の20事務所のサイトを、同じ項目で開きました。料金の金額を載せていたのは20のうち11で、相続登記の金額は4万円弱から11万円ほどまで開いていました。報酬だけの金額もあれば、戸籍の収集や協議書の作成を含む金額もあり、何を含み、どういうときに加算されるかまで書いていたのは少なくとも5つです。相談料は20のうち14が費用がかからないと書いていて、そのうち少なくとも6は初回や時間の条件を書いていませんでした。相続登記の義務化に触れていたのは10、住所等の変更登記の義務化に触れていたのは0でした。

制作の見積もりに引き直すと、新しく作るなら報酬の表の原稿に、作り直すなら義務化のページの書き換えに、手間の多くがかかるということです。検索の1ページ目に法務局や役所のページが並ぶ中で、事務所のページがどの言葉なら入れるかは司法書士のホームページ集客:法務局や役所が並ぶ検索で、事務所が入れる言葉に、一つの市で商圏を調べた例は岡山市の司法書士事務所の商圏調査の見本に載せています。

当社の進め方と料金

当社は、司法書士と弁護士の事務所には、問い合わせや受任の件数で変わらない、期間で決まる定額の月額制をご用意しています。目安は、最初の十二か月が月2万〜3万円、十三か月目からが月5万〜8万円(税別)で、どちらの金額も切り替わる時期も契約のときに書面で決めます。始めるときに契約料20万円と実費をいただき、サイトの制作や作り直しもこの中で行います。その前に商圏調査(5万円・税別、二週間ほど。お引き受けに進めば契約料に充当)で、その市で検索されている言葉と1ページ目の顔ぶれを数えます。当社が書いた文章に所属の会の業務広告の規程に反する表現があった場合は、無償で直し、その月の報酬をお返しします。当社は2023年7月から相続の事務所のサイトの運営に携わり、年間の反響は447件(2022年)から645件(2025年)になりました(事務所の業務そのものの運営ではありません)。詳しくは料金に載せています。

今日、御事務所で確かめられること

  1. ホームページの契約書と請求書を開き、支払いの計算に問い合わせや受任の件数、報酬の額が入っていないかを見ます。
  2. 本体のサイトと専用サイトのドメインを、whois検索で誰の名義か調べます。
  3. 公開した日の画面と、最近変えた前後の画面が、事務所の手元に残っているかを確かめます。
  4. 報酬のページの「〜円」を一つずつ見て、報酬と実費が分けて書いてあるか、加算の条件があるかを見ます。
  5. 所属の司法書士会に、業務広告の規則と運用指針の最新の版を問い合わせます。

ほかの士業の制作の費用と決まりは、弁護士・法律事務所のホームページ制作、行政書士のホームページ制作・作成、土地家屋調査士のホームページ制作の費用にまとめています。

出典