ホームページの成果報酬型とは、制作や運用の費用の全部または一部を、売上、問い合わせ、検索順位といった「成果」の量に応じて払う契約の形です。最初にまとまった制作費を払わずに始められる代わりに、成果の数え方、最低契約期間、やめたあとのサイトとドメインの扱いが、固定料金の契約よりも支払いの総額を大きく左右します。
「成果報酬型のホームページ」と書かれた案内を受け取ったとき、最初に確かめたいのは、その会社が何を「成果」と数えているかです。同じ言葉で呼ばれていても、売上の何割かを払う形、問い合わせの件数で払う形、検索順位が上がった日数で払う形、制作費を取らずに月額で回収する形と、中身はかなり違います。払う額も、業者が力を入れる先も、数え方で決まります。
この記事では、当社が2026年10月2日に、成果報酬型や制作費0円をうたう制作会社・SEO会社9社の自社サイトで公開されている条件を読み、何が成果と数えられているか、契約の縛りはどうなっているかを整理しました。あわせて、ホームページのリース契約について業界団体が出している注意と、弁護士・司法書士の事務所に特有の決まりにも触れます。
先に結論を書くと、成果報酬型が依頼する側にとって良い取引になるのは、次の三つがそろうときです。成果の定義と数え方が始める前に書面になっていること。始める前の数字(基準)が残っていること。途中でやめたときに、サイトとドメインが手元に残ること。どれかが欠けていると、「成果報酬」という名前でも、実際には固定費を長く払い続ける契約と変わらなくなります。
成果報酬型と呼ばれるものは、少なくとも四つの形がある
9社の公開条件を、何に対して払うかで分けると、次の四つになりました(一つの会社が二つの形にまたがる場合があります)。金額は各社が自社サイトに載せていたもので、税の表記は各社の表記に従っています。
| 形 | 成果として数えるもの | 公開されていた条件の例 |
|---|---|---|
| 売上連動型 | ホームページ経由の売上(または粗利) | 売上(または粗利)の3〜30%程度(5社)。うち4社が最低契約期間を12か月(1年)と明記 |
| 問い合わせ・成約連動型 | ホームページ経由の問い合わせ、またはそこからの成約 | 上の5社のうち1社が、成約に至ったメール・電話・FAXを数え、問い合わせも対象にする場合があると明記(料率は売上の8〜20%) |
| 順位連動型(SEO) | 指定した言葉で検索したときに、決めた順位以内に表示された日数 | 10位以内に入った日だけ課金。1キーワードごとの月額を日割り(1社) |
| 制作費0円・月額型 | 成果は数えない。毎月定額 | 月5,500円(税込)〜24,800円(税別)(3社)。最低契約期間は6か月が2社、なしが1社 |
四つ目の「制作費0円・月額型」は、厳密には成果報酬ではありません。ただ、「初期費用をいただかない」「成果が出るまで費用を抑える」という案内の中で、成果報酬型と並べて紹介されることが多く、検索しても同じ結果の中に出てきます。依頼する側から見ると「最初に大きなお金を払わずに済む」という点で似て見えるので、ここでは並べて扱います。
もう一つ、表から読み取れることがあります。成果報酬型をうたっていても、固定の費用がある会社が少なくないことです。売上連動型の5社のうち、初期費用を「通常のリニューアル費用の20〜50%程度」とする会社、初期費用100万円から・月額20万円からに加えて売上の5〜20%とする会社がありました。成果が出なければ一円もかからない形ばかりではありません。
何を「成果」と数えるかで、払う額と業者の動きが変わる
成果の定義は、料金の計算式であると同時に、業者がどこに力を入れるかの指示でもあります。業者は、数えられるものを増やすように動きます。それ自体は自然なことですが、数えられるものと御社の売上がずれていると、報告書の数字は伸びても商売は変わらない、ということが起きます。形ごとに、ずれが生じやすいところを書きます。
順位連動型:上がった言葉が、依頼につながる言葉か
順位連動型は、指定した言葉で10位以内に入った日数で課金する形が典型です。当社が読んだ1社の条件では、10位以内に入らなかった日は課金されず、上位に入った日数が月に24日以内なら日割り、25日以上なら月額の全額でした。開始後4か月はキーワードを変えられず、初めて上位に入った日から6か月が本契約、とも書かれていました。
この形で確かめたいのは、どの言葉を指定するかです。検索する人がほとんどいない言葉なら、順位は上がりやすく、課金も発生しやすくなります。一方で、その言葉で上位に出ても、問い合わせは増えません。指定する言葉を決める前に、その言葉が月にどれくらい検索されているか、検索した人が依頼先を探している言葉なのかを、業者に根拠つきで説明してもらってください。
問い合わせ・成約連動型:何を除くかが決まっているか
問い合わせの件数や成約で払う形は、順位よりも商売に近いところを数えます。そのぶん、数え方の細部で揉めやすくなります。営業の売り込み、いたずら、対象地域の外からの問い合わせ、既存のお客さまからの連絡、同じ人からの二度目の連絡。これらを数えるのか除くのかが決まっていないと、毎月の請求のたびに確認が要ります。
計測の方法も確かめておきたいところです。読んだ会社の中には、フォームからの問い合わせや注文のメールが依頼者と業者の双方に届く仕組みと、ホームページ専用のフリーダイヤルで着信を数える仕組みを挙げている会社がありました。電話番号を業者が用意するなら、契約を終えたあとその番号がどうなるか(引き継げるか、止まるか)も聞いておくと安心です。名刺やチラシにその番号を刷ってしまうと、あとから変えにくくなります。
件数で払う形にはもう一つ、件数を増やすことが業者の利益になるという性質があります。依頼する気の固まっていない人が使う言葉にまで広告や記事を広げれば、件数は伸びても面談や見積もりに進む人は増えず、対応する手間だけが増えます。当社が成果を件数だけでなく商談につながったかまで見るようにしている理由はホームページの運用代行の契約は、成果を何で数えるかから決めるに書きました。
売上連動型:業者はどうやって売上を知るのか
売上連動型は、依頼者と業者の利害がいちばん重なる形に見えます。ただ、ホームページ経由の売上を業者が直接見ることはできません。御社が毎月報告するのか、帳簿や予約台帳を見せるのか、どの範囲を「ホームページ経由」とするのか。ある会社は、月商の定義を「契約時に綿密なルールを定める」と書いていました。逆にいえば、そこが契約の中心です。
紹介で来たお客さまが、確認のために社名で検索してからホームページ経由で連絡してくることはよくあります。社名で検索して来た人の売上まで料率がかかる取り決めなら、ホームページがなくても来ていたお客さまの分まで払うことになります。何を除くかは、件数型と同じく、始める前に決めておくところです。
どの形でも、始める前の数字がないと「増えた」が測れない
どの形にも共通するのが、基準の問題です。成果報酬は本来、業者が手を入れたことで増えた分に払うものです。始める前に月何件の問い合わせがあったかが記録されていなければ、増えた分と、もともとあった分の区別がつきません。新しくサイトを作る場合でも、電話やメールで月に何件の依頼が来ているかは、始める前に数えておけます。数え方はホームページからの問い合わせの数え方にまとめています。
契約の縛り:最低契約期間、途中解約、サイトとドメインの帰属
成果報酬型を選ぶ人の多くは、「成果が出なければやめられる」と考えています。ところが、公開されている条件を読むと、やめるときの縛りは固定報酬の契約よりも強いことがあります。業者は最初の制作や準備の費用を自分で負担しているので、一定期間は続けてもらわないと回収できないからです。理屈は分かりますが、依頼する側はその縛りの中身を知ったうえで決める必要があります。
最低契約期間
売上連動型の5社のうち4社は、最低契約期間を12か月(1年)と明記していました。順位連動型の1社は、上位に入った日から6か月が本契約です。制作費0円の月額型は、3社のうち2社が6か月、1社は最低期間なしでした。
期間の長さそのものより、確かめたいのは「期間内にやめるとどうなるか」です。残りの月数分を一括で払うのか、成果が出ていない場合は無償でやめられるのか。読んだ中には、6か月を過ぎて成果が出ていなければ違約金なしで解約できる一方、成果が出て問い合わせが増えている場合は、行った改善の対価を払って解約する、という会社もありました。条件の書き方は会社ごとに違うので、契約書の該当条文を読むしかありません。
なお、当社が2026年9月24日に名古屋で、ホームページの運営や保守を頼む先を探す言葉を検索し、地元の8社のサイトを開いて数えたときには、最低契約期間を書いていたのは8社のうち3社で、保守やコンサルで1年、SEOのコンサルで6か月からでした(名古屋でホームページの運営を頼む先を探す言葉:検索結果と地元8社のサイトを数えた)。サイトに書いていないからといって期間がないとは限らないので、見積もりの段階で聞いてください。
やめたあと、サイトは誰のものか
成果報酬型でいちばん差が出るのがここです。売上連動型の5社のうち3社は、サイトの著作権や所有権が制作会社の側にあると書いていました(「買取も可能」とする会社もあります)。制作費0円の月額型では、36か月未満で解約するとサイトが表示されなくなり、36か月を過ぎるとデータや著作権を譲り受けられる、という条件の会社が2社ありました。
サイトが業者のものである契約では、やめた日から、御社の手元には何も残りません。成果報酬型で問い合わせが増えたとしても、増やした文章や構成は業者の資産で、やめれば一緒に消えます。その結果、「やめると問い合わせがゼロに戻るから続ける」という判断になりやすい。続ける理由が成果ではなく、やめたときの損失になってしまいます。
ドメイン(ホームページのアドレスであり、メールアドレスの後半でもあるもの)が業者の名義になっている場合は、サイトだけでなくメールも止まりえます。登録者の名義は、whois 検索で数分で確かめられます。手順はドメインの名義が制作会社のまま。それは「納品で終わる」関係の痕跡ですに書きました。成果報酬型を検討しているなら、契約の前に「ドメインは当社名義で取ってもらえるか」と一言聞いておくだけで、やめるときの話がずいぶん軽くなります。
リース契約になっているときは、別の注意が要る
「制作費0円・月額◯円」の中には、制作会社との契約ではなく、リース会社とのリース契約になっているものがあります。毎月の支払先がリース会社で、契約書が制作会社のものとリース会社のものの二通ある場合は、リース契約の可能性があります。
リース会社の業界団体である公益社団法人リース事業協会は、小規模事業者向けのパンフレット「小口リースを安心してご活用いただくために」(平成24年12月)で、小口リースの対象になる設備の例として「ホームページソフト」を挙げたうえで、次の点を注意しています。
- リース契約は中途解約できない。合意で解約する場合も、残りのリース料の支払いが生じる。
- 事業者間の取引には、クーリングオフ制度が適用されない。
- 保守や点検はリース会社が行わないので、必要なら別に契約する。
ホームページに当てはめると、こうなります。リース会社に対する支払いは、サイトの出来や成果とは切り離されていて、制作会社が更新をしてくれなくなっても、問い合わせが一件も来なくても、期間が終わるまで続きます。営業担当者が「成果が出なければやめられます」と言っていたとしても、リース契約書にそう書かれていなければ、その約束はリース会社には通りません。
同協会はリースについての相談窓口を設けています。すでにリース契約を結んでいて困っている場合は、契約書一式(制作会社との契約書、リース契約書、支払いの記録)を手元にそろえたうえで、同協会の窓口や弁護士に相談するのが近道です。
成果報酬型のメリットとデメリット:3年の総額で比べる
ここまでの公開条件を、依頼する側から見た得と損に並べ直すと次のようになります。
| 依頼する側にとって | 確かめどころ | |
|---|---|---|
| メリット | 最初にまとまった制作費を払わずに始められる。順位連動や件数連動なら、成果のない月の支払いが少ない。業者にも成果を上げる動機がある | 初期費用や月額の固定部分が本当にないか。売上連動の5社には、初期費用や固定の月額を別に取る会社もあった |
| デメリット | 成果が出たときの支払いは固定料金より大きくなりうる。数え方で揉めやすい。最低契約期間と解約の精算がある。サイトとドメインが業者のものになっていることがある | 成果の定義と除くもの、始める前の基準の数字、最低契約期間、解約後のサイトとドメインの扱い |
比べるときは、月額ではなく3年の総額で並べます。たとえば制作費0円の月額型は、公開条件の月5,500円(税込)〜24,800円(税別)を36か月払うと、19万8,000円(税込)〜89万2,800円(税別)です。売上連動型は、仮にホームページ経由の売上が月50万円で料率が10%なら、月5万円、36か月で180万円になります(金額は仮の数字です)。同じ3年で、制作費を払って作り、保守を頼む場合と見比べると、どちらが合うかは、見込める成果の大きさと、やめたあとに何が手元に残るかで決まることが分かります。保守の月額はホームページ保守料金の相場、制作費の内訳は見積もりの見方に書いています。
成果報酬型が成り立つ条件(当社の見立て)
ここからは、事実の整理ではなく、当社がホームページの運営を引き受ける立場から考えていることです。成果報酬型は、依頼する側と業者の双方にとって成り立つ条件がそろえば、良い取引になります。そろわないまま始めると、どちらかが無理をすることになります。
一つ目は、その地域に依頼の元があることです。検索する人がいない商圏では、どれだけ手を入れても問い合わせは増えません。業者の側から見れば、成果が出ない見込みの案件を成果報酬で引き受けることはできないので、料率を高くするか、固定費を足すか、断るかになります。始める前に、その地域でどんな言葉がどれくらい検索され、検索結果の上位に誰がいるかを数えれば、成果報酬で組めるかどうかの見当がつきます。
二つ目は、成果一件あたりの金額が、業者の手間に見合うことです。客単価が数千円の商売で、問い合わせ一件につき数千円を払う形は、依頼する側に利益が残りません。逆に客単価が大きい商売では、売上の数割を払う形は、成果が出たときの支払いが大きくなります。どの形が合うかは、御社のお客さま一人あたりの売上で変わります。
三つ目は、数える場所を双方が見られることです。業者の管理画面の中にしか数字がない形では、依頼する側は請求の根拠を確かめられません。毎月、同じ表を双方が見て、件数と中身(どこから来た、どんな相談か)を確かめ合える形にしておけば、請求のたびに揉めることはなくなります。
四つ目は、問い合わせを受けた側が対応できることです。問い合わせが増えても、折り返しが遅れたり、見積もりが出せなかったりすれば、成約にはつながりません。件数や売上で払う形では、そこが業者の手の届かないところになるので、対応できる件数に限りがあるなら、その上限も書面に書いておくのが双方のためです。
弁護士・司法書士の事務所では、件数や受任に連動する払い方が使えない場合がある
士業の事務所が検討する場合は、もう一段の確認が要ります。弁護士は、日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程で、報酬を弁護士でない者と分けること(第12条)と、依頼者の紹介を受けたことへの対価を払うこと(第13条)が禁じられています。弁護士を探すポータルサイトへの掲載についての日弁連の指針は、紹介を受けた事件の数や、その事件の着手金・報酬金の額に応じて決まる掲載料を、報酬目的がある類型として挙げ、期間やスペースに従って定額で決まる対価とは分けて扱っています。この指針は事務所が自分のサイトの運営を頼む場合を直接扱ったものではありませんが、線の向きは読み取れます。
司法書士も、当社が読んだ範囲では、各地の司法書士会の規則や運用指針に、正当な広告掲載料のほかに金銭を払う形や、成果に応じて課金する形を避ける定めが見られました。問い合わせの件数、受任の件数や額、売上に連動して業者に払う契約は、事務所の側の規程に触れるおそれがあります。契約の前に、所属の会で確かめてください。規程の中身は弁護士の広告規程:ホームページで書けること、避けることで、当社が読んだ資料と条文番号を挙げています。
当社の料金の形
判断の材料として、当社の形も一段落だけ書いておきます。当社の料金は、始めるときの契約料20万円と実費、そのあとの月額です。月額は、お客さま一人あたりの売上の規模をもとに低く始め、ホームページからの問い合わせが増えるにつれて上がります。数えるのは当社で、フォームからの送信、サイトに載せる計測用の電話番号、専用のメールアドレスを通った問い合わせを記録し、毎月の報告で御社と同じ表を見ます。始める前の直近三か月の平均を基準として書面に残し、営業の売り込みや対象外の問い合わせは数えません。アクセス数や検索順位は報告しますが、月額を上げる基準にはしません。ドメインは最初から御社の名義です。弁護士と司法書士の事務所には、件数や受任で変わらない、期間で決まる定額の形を用意しています。詳しい条件は料金に載せています。
今日、自社で確かめられること
すでに成果報酬型や制作費0円の契約を結んでいる場合も、これから検討する場合も、手元の書類で確かめられることを順に挙げます。
- 契約書か見積書で、「成果」の定義を書いた一文を探します。売上か、問い合わせか、順位か。数えないもの(売り込み、既存客、社名で検索して来た人など)が書かれているかも見ます。
- 始める前の問い合わせ件数や売上が、書面か記録に残っているかを確かめます。なければ、今月から電話・メール・フォームの件数を数え始めます。
- 最低契約期間と、期間内にやめたときの精算の条文を読みます。残りの月数分を払うのか、条件つきで無償なのか。
- 契約を終えたあと、サイトのデータと文章、写真を受け取れるか、その費用はいくらかを、条文か書面の回答で確かめます。
- whois 検索で、御社のドメインの登録者名が御社になっているかを見ます。
- 毎月の引き落とし先と契約書の相手方を見て、リース会社との契約になっていないかを確かめます。
- 弁護士・司法書士の事務所なら、業者への支払いの計算式に「件数」「受任」「売上」の語がないかを読み、あれば所属の会に相談します。
1と2が書面になっていない契約は、成果報酬型という名前であっても、何に払っているのかを双方が説明できない状態です。次の更新や見積もりの機会に、そこから話を始めてください。
ホームページの成果報酬型でよくある質問
成果が出なければ、費用はかかりませんか
形によります。順位連動型は、上位に入らなかった日は課金されない条件でした。一方、売上連動型には初期費用や固定の月額を別に取る会社があり、制作費0円の月額型は成果を数えずに毎月定額がかかります。「成果が出なければ0円」かどうかは、見積書の固定費の行を見れば分かります。
途中で解約できますか
できる場合でも、条件がつくことが多いです。公開条件では、売上連動型の多くが最低契約期間を12か月とし、制作費0円の月額型には36か月未満で解約するとサイトが表示されなくなる会社がありました。リース契約になっている場合は、中途解約ができないとリース事業協会が注意しています(上の「リース契約になっているときは」)。契約書の解約の条文と、解約後にデータとドメインを受け取れるかを、署名の前に読んでおきます。
成果報酬型と固定の月額制は、どちらが得ですか
一概には決まりません。見込める成果が大きいほど成果報酬型の支払いは大きくなり、成果が出ないほど固定の月額制の割高感が増します。上の「メリットとデメリット」のように3年の総額を両方で計算し、やめたときにサイトとドメインが自社に残るかを足して比べるのが近道です。弁護士・司法書士の事務所は、件数や受任に連動する払い方がそもそも使えない場合がある点も、上の章で確かめてください。
出典
- 公益社団法人リース事業協会「小口リースを安心してご活用いただくために」(平成24年12月)(PDF)
- 公益社団法人リース事業協会「小口リース対応」
- 日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」(会規第70号)(PDF)
- 日本弁護士連合会「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」(東京弁護士会のサイトに掲載のPDF)
- 成果報酬型・制作費0円をうたう制作会社・SEO会社9社の自社サイトに掲載の料金・契約条件(2026年10月2日に当社が確認。各社の条件は変わることがあります)