2026年4月1日から、不動産の登記に載っている住所や氏名が変わったときの変更の登記が、義務になりました。変更の日から2年以内に申請し、正当な理由なく怠れば5万円以下の過料の対象です。義務化の前に変わっていた人は、2028年3月末までに登記することになっています(法務省の案内)。
それから半年近くたった2026年9月24日、岡山市、富山市、甲府市で「{市} 住所変更登記 義務化」を検索しました。1ページ目は三つとも9件で、合わせて27件です。その市の司法書士事務所のページは、一件もありませんでした。司法書士に限らず、地元の事業者のページが0件です。
同じ日に、三つの市で検索に出てきた地元の司法書士事務所20のサイトも開いています。2024年4月からの相続登記の義務化には、20のうち10が触れていました。2026年4月からの住所の変更の登記の義務化に触れていたのは、0でした。
この記事では、27件に何が並んでいたかを書き、地元の事務所がこのページに何を書くかについて当社の考えを述べます。三つの市のほかの言葉の結果は、司法書士のホームページ集客:3つの市で数えた記録にまとめました。
先に限界を書いておきます。使った道具は1語につき9件しか返さず、地図枠と広告は見えていません。その市の中でスマートフォンから検索した画面と同じとはかぎりません。そして、この言葉に市の名前を付けて探す人がどれだけいるかは、今回の調べでは分かりません。数えたのは、ある日の、ある見え方です。
27件のうち10件は、住民票と運転免許証の住所変更だった
岡山では、9件のうち5件が岡山市の住民票の案内でした。転居届、転入届、住所の修正、住民異動の届け、そのよくある質問です。残りは、法務局のトップと不動産登記の入口のページ、引越しの手続きの一覧、東京の司法書士法人が岡山市向けに作った相続登記と名義変更のページでした。1ページ目の9件に、住所の変更の登記の義務化を説明するページそのものは見当たりません。
富山では、法務省のページが3件と、いちばん素直に答えが並んでいました。全国向けの解説が2件あり、一つは建設業向けのソフトウェアの会社のメディア、一つは東京の司法書士法人の記事です。同じ法人の富山県向けのページ、引越しの手続きの一覧もありました。そのほかは富山市の住民票の住所異動の案内と、富山県警の運転免許証の記載事項の変更の案内です。
甲府では、法務省の2ページと甲府地方法務局のトップが出ていて、全国向けの解説は不動産の会社のメディアの1件でした。そのほかは、甲府市の住民票の転居・転入の案内が3件、仙台市のコールセンターのよくある質問が1件、契約書の条項の見本を集めたサイトが1件です。
三つを合わせると、法務省と法務局が8件、住民票と運転免許証の案内が10件、全国向けの解説や地域ページ、引越しの一覧が7件、そのほかが2件です。登記の住所の変更を探した人に、三件に一件以上の割合で、住民票の手続きが返ってきています。
日常の言葉で「住所変更」といえば、住民票のことです。検索の側がそう読むのは不思議ではありません。当社は、探す人の中にも、住民票を移せば登記の住所も変わると思っている人が少なくないと見ています。確かめたわけではありませんが、1ページ目の並びはその混同と向きが合っています。狙った言葉が別の用件に取られる話は、狙った言葉が別の意味に取られるときにも書きました。
2024年の義務化にはページを足し、2026年の義務化には足していない
相続登記の義務化では、事務所の側も公の側も動いていました。20事務所のうち10が、ページや記事、バナーで触れています(岡山四つ、富山四つ、甲府二つ)。岡山と甲府では、市の空き家対策の部署が相続登記を呼びかけるページを出していて、それが「{市} 相続登記」の1ページ目に入っていました。
住所の変更の登記の義務化では、事務所の側は20のうち0です。公の側も、三つの市の1ページ目に出た市のページは、どれも住民票の案内でした。登記の住所の変更を、市の単位で案内している場所が、事務所にも役所にもない並びです。
20事務所のうち、2026年に読み物を出していたのは二つでした。2024年の制度に合わせてページを足したあと、更新が止まっている事務所が多いように見えます。住所の変更の登記だけを頼まれることは多くない、と考えている事務所もあるかもしれません。理由は外からは分かりません。
ただ、この手続きは単独で問われるとはかぎりません。相続登記の相談に来た人が、もともと自分の名義で持っている不動産の住所は古いままだった、ということは起こりえます。家を売るとき、住宅ローンを返し終えて抵当権を消すときにも、登記の住所が今の住所と違えば、先に直す場面があります。住所の変更の登記は、ほかの手続きの途中で見つかる問いでもあります。
ページは「住民票を移した人が、登記で何をするか」から書く
義務化そのものの説明は、法務省の特設ページがあり、全国向けの解説も並んでいます。地元の事務所が同じ説明を書いても、1ページ目の並びに新しいものは加わりません。当社は、地元の事務所のページは、義務化の解説としてではなく、「住民票を移した人が、登記のほうで何をするか」の一枚として書くことを勧めます。
順番はこう考えています。
- 最初の段落で、住民票の住所の変更と、登記の住所の変更が別の手続きであることを書きます。1ページ目の三件に一件以上が住民票の案内だった以上、ここを分けるのが最初の答えです。
- 次に期限を書きます。2026年4月1日から、変更の日から2年以内、義務化の前に変わった人は2028年3月末まで。過料は、その後ろに事実として添えます。司法書士会の業務広告の規則には、過度な不安をあおる広告を禁じる定めがあります(当社が確かめたのは福岡県と山形県の会の規則と運用指針で、会ごとに中身は違いえます)。過料を大きく掲げる書き方がそれに当たるかは所属の会の判断ですが、期限と手順を先に置けば、迷う必要がありません。
- 御事務所の市を管轄する法務局の名前と、自分で申請するならどの案内を読めばよいかを書きます。自分でできる手続きであることは、隠さずに書きます。
- 頼む場合に何が省けるかと、料金を書きます。報酬と、登録免許税などの実費は分けます。
- 相続登記、抵当権の抹消、売却の登記のページから、このページへつなぎます。抵当権の抹消のページの考え方は抵当権抹消のページに書きました。
反対の見方も書いておきます。市の名前を付けてこの言葉を探す人は、多くないかもしれません。市の名前を付けなければ、1ページ目は法務省と全国向けの解説のものです。その場合、このページの役目は、検索の入口であるより、相続登記や抵当権の抹消のページを読んだ人に次の手続きを示すことのほうが大きくなります。それでも置く意味はあると見ています。三つの市とも地元の答えがゼロで、義務化の前に住所が変わった人の期限が2028年3月末まで続くからです。
この手続きを受けるつもりがないなら、書く必要はありません。書くのは、実際に受けていて、これからも受けたい場合だけです。
御事務所の市で、9件を三つに分けて数える
道具は要りません。当社が三つの市でやった順番のまま書きます。
- 御事務所の市の名前に「住所変更登記 義務化」を足して検索します。
- 1ページ目を、題とアドレスだけ見て三つに分けます。登記の住所の変更の話、住民票や運転免許証など登記ではない住所の手続きの話、それ以外です。地元の事務所のページが何件あるかも数えます。
- 御事務所のサイトで、相続登記の義務化を書いたページを開きます。2024年の時点の書き方のままになっていないか、2026年4月からの住所の変更の登記に一言でも触れているかを見ます。
- サイトの中を「住所変更」で探します。検索窓がなければ、検索で御事務所のアドレスを指定して調べる方法もあります。数え方の考え方は検索結果の1ページ目を数えるに書いています。
1ページ目に住民票の案内が混じっていて、御事務所のサイトに住所の変更の登記の文字が一度も出てこないなら、最初に書き足すのは、相続登記のページの末尾の一段落で足ります。独立した一枚にするのは、そのあとです。